大阪地方裁判所 昭和35年(ワ)1340号 判決 1960年5月23日
主文
被告は原告に対し金三三一、二〇〇円及びこれに対する昭和三三年八月八日から右支払済に至る迄年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は金一〇〇、〇〇〇円の担保を供するときは仮に執行できる。
事実並に理由
原告訴訟代理人は主文第一、二項同旨の判決並に仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、
被告は訴外日宝商事株式会社に宛て額面金三三一、二〇〇円、満期昭和三三年八月三日、支払地振出地共に大阪市、支払場所株式会社三和銀行心斉橋支店、振出日昭和三三年七月三日なる約束手形一通を振出し、訴外日宝商事株式会社は原告に宛て拒絶証書作成義務を免除の上裏書譲渡し原告は右約束手形の所持人となつた。そこで原告は昭和三三年八月七日支払場所に呈示したが支払を拒絶せられた、よつて右約束手形金及び之に対する呈示の翌日である昭和三三年八月八日より完済に至るまで年五分の割合による金員の支払を求める、と述べた。
被告は口頭弁論の期日に出頭しないから民事訴訟法第一四〇条によつて原告が主張した事実を自白したものとみなされる。そしてその事実によると本訴請求は正当であるからこれを認容し、同法第八九条第一九六条を適用して主文のように判決する。